高陽整形外科クリニック
指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション
運 営 規 程
【事業の目的】
第1条 医療法人社団ライフアスリートが開設する、高陽整形外科クリニックが行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(指定介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
【運営方針】
第2条 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。もって利用者の「心身機能」の維持回復と、日常生活の「活動性」を高め、家庭内や社会への「参加」を目指すものとする。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の従業者は要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。それにより要支援者の「心身機能」の維持回復と、日常生活における「活動性」を高め、家庭内や社会への「参加」が可能となるよう図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスの提供者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
【従業者の職種、員数及び業務内容】
第3条
(1)管理者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理および業務の管理を一元的に行う。
(2)医師 1名(常勤兼務、管理者と兼務)
(3)理学療法士 7名(非常勤専従)
(4)看護師 2名(非常勤専従)
(5)介護職員 7名(非常勤専従)
従業者は、医師の指示に基づき、指定通所リハビリテーション計画及び指定介護予防通所リハビリテーション計画を作成し、サービスの提供に当たる。
【営業日及び営業時間】
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日、
8月13日から15日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
なお、サービス提供時間は午前9時から午後1時、午後3時から
午後5時までとする。
【指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員】
第5条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員は次のとおりとする。
(1)1単位目 15名
(2)2単位目 15名
【指定通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容・利用料等】
第6条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に準ずる。
(1)機能訓練
(2)健康チェック
(3)送迎
(4)運動器機能向上(介護予防)
2 サービスの提供に当たっては、利用者が可能な限りその居宅において、能力に応じ自立した日常生活ができるよう、理学療法等をはじめとする必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能維持・回復を図るものとする。
3 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
【通常の事業の実施地域】
第7条 通常の事業の実施地域は、広島市安佐北区は、落合南・落合・口田・口田南・倉掛・
真亀・亀崎・深川・可部東・東区とする。
詳細については相談の上調整することとする。
【サービス利用に当たっての留意事項】
第8条 従業者は、利用者に対して、従業者の指示に従ってサービスを利用するよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
・気分が悪くなった時はすみやかに申し出る。
・共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
・時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
【非常災害対策】
第9条 非常災害に対して、利用者の安全を第一として従業者はその対応に努め、普段よりその連携・対応に対処できるようにしておく。
2 事業者は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めることとする。
【虐待防止に関する事項】
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)利用者の人権の擁護・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
【その他運営に関する重要事項】
第11条 職員の質の向上を図るため、各種研修会に参加する。
また、勤務体制を整備する。
2 事業者は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
3 従業員は、職務上知り得た秘密を保持する。
4 この規程に定める事項のほか、事業部門の運営に関する重要事項は、当法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
【事業所の名称および所在地】
第12条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 高陽整形外科クリニック
(2)所在地 広島市安佐北区口田南八丁目14-13
附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年1月1日より施行する。
この規程は、平成26年1月1日より施行する。
この規程は、平成26年4月21日より施行する。
この規程は、平成27年1月1日より施行する。
この規程は、平成27年4月1日より施行する。
この規程は、平成28年12月21日より施行する。
この規程は、平成30年1月1日より施行する。
この規程は、平成30年2月1日より施行する。
この規程は、平成30年5月21日より施行する。
この規程は、平成30年6月1日より施行する。
この規定は、平成31年3月1日より施行する。
この規定は、令和3年4月1日より施行する。
この規定は、令和3年12月1日より施行する。
この規定は、令和4年2月1日より施行する。
この規定は、令和4年3月28日より施行する。
この規定は、令和5年4月1日より施行する。
この規定は、令和6年1月1日より施行する。
この規定は、令和6年3月7日より施行する。
この規定は、令和6年6月1日より施行する。